2016年2月23日火曜日

SNQの定款

2006.01.13 登記
2011.09.28 変更認証
2014.06.13 変更届


特定非営利活動法人 シニアネット北九州 定款


第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、特定非営利活動法人シニアネット北九州 と称する。
     略称を、SNQ (SeniorNet KitaQshu)とする。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を福岡県北九州市内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、不特定かつ多数の一般市民に対して、北九州の恵まれた自然(資源)
     とシニア世代を中心にした経験豊かな人材を活かして、健康で心豊かな生活を
     営む上での、全ての環境を提示することを目指す。
     このため、「もったいない」をキーワードにした市民参画型の協働に取組み、
     情報化社会の格差を解消し、必要な情報の受発信やコミュニケーションの拡大
     と、自然に親しみ環境保全の意欲を持つ市民の形成に係る事業を行い、地域
     社会の活性化に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
     (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
     (2) 社会教育の推進を図る活動
     (3) まちづくりの推進を図る活動
     (4) 環境の保全を図る活動
     (5) 情報化社会の発展を図る活動
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     (1) 特定非営利活動に係る事業
        ① 地域の生活環境・自然環境の保全に関する企画・普及・啓蒙
        ② パソコンなどのIT講座の開催
        ③ 地域住民間の交流イベント・交流スペースの企画・運営
        ④ IT技術を活用した、シニアのネット間および会員間の、情報交流・連絡
          ・協調
        ⑤ シニアが核となって行う、心身の健康増進のためのサークル活動
          ・イベントの企画・運営・支援
     (2) その他の事業
        ① 各種業務受託事業
        ② 物品販売事業

第3章 会員

(種別)
第6条 本会の会員は、次に定める者とする。正会員をもって特定非営利活動促進法
     上の社員とする。
     (1) 正会員は、本会の目的に賛同して入会した個人および団体とする。
     (2) 賛助会員は、本会の事業に賛助するために入会した個人及び団体と
        する。
     (3) その他の会員は、理事会において別に規定を定める。
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
    2 会員になろうとする者は、入会申込書により理事長に入会を申し込むものと
      する。理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
    3 理事長は、入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって
      本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、別途理事会において定める入会金及び会費を納入しなければなら
     ない。
    2 入会金及び会費は、理事会の決議により決定する。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
     (1) 退会届を理事長に提出をしたとき
     (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
     (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
     (4) 除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することがで
      きる。
(除名)
第11条 会員が次いずれかに該当するときは、理事会の議決により除名することが
      できる。
      この場合、議決の前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
     (1) 法令、本会の定款又は規則に違反したとき、及び公序良俗に著しく反す
        る行為をしたとき
     (2) 本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員

(役員)
第13条 本会に次の役員を置く。
     (1) 理事 5人以上10人以内
     (2) 監事 2人以上3人以内
    2 理事のうち、1人を理事長、3人以内の副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事は理事会において、監事は総会において、正会員の中から選任する。
    2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
    3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内
      の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等
      以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはなら
      ない。
    4 監事は、理事又は本会の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。
    2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けた
      ときは、理事会において予め定めた順序に従って、その職務を代行する。
    3 理事は、理事会を構成し、この定款の定めに従って、総会及び理事会の議
      決に基づく本会の業務を執行する。
    4 監事は、次に掲げる職務を行う。
     (1) 理事の業務執行の状況の監査
     (2) 本会の財産の状況の監査
     (3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為
        又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合
        には、これを総会又は所轄庁に報告
     (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会の招集
     (5) 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について理事に意見を
        述べ、若しくは理事会の招集の請求
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
    2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者
      又は現任者の任期の残存期間とする。
    3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その
      職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞
      なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事は理事会の議決、監
      事は総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に
      対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
     (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
     (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認め
        られるとき
(役員の報酬)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
    2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
    3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 本会に、職務に応じた職員を置くことができる。
    2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(種別及び開催)
第22条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
    2 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。必要に応
      じて臨時総会を開催することができる。
    3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
     (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
     (2) 正会員総数の3分の1以上の賛同に基づき、会議の目的である事項を
        記載した書面をもって招集の請求があった場合
     (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があった場合
(招集)
第23条 総会は、前条第3項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
    2 理事長は、前条第3項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、
      その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
    3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
      書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければなら
      ない。
(権能)
第24条 総会は、以下の事項を議決する。
     (1) 定款の変更
     (2) 解散
     (3) 合併
     (4) 事業計画及び収支予算
     (5) 事業報告及び収支決算
     (6) 監事の選任又は解任
     (7) その他運営に関する重要事項
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の4分の1以上の出席によって成立する。
(議決)
第27条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した
      事項とする。
    2 総会の議事は、出席した正会員の過半数の同意で決し、可否同数のときは、
      議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
    2 総会に出席しない正会員の表決権は下記による。
     (1) 予め通知された議事について、書面をもって又は代理人に委任すること
        より表決権を行使することができる
     (2) 前項の代理人は、代理権を証する書面を、会議ごとに議長に提出しなけ
        ればならない
     (3) 第1号の規定により表決権を行使する正会員は、会議に出席したものと
        みなす
    3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決
      に加わることができない
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
      ない。
     (1) 日時及び場所
     (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合に
        あっては、その数を付記すること。)
     (3) 審議事項
     (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
     (5) 議事録署名人の選任に関する事項
    2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上
      が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成及び開催)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
    2 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
     (1) 理事長が必要と認めた場合
     (2) 理事総数の3分の1以上の賛同に基づき、会議の目的である事項を記載
        した書面をもって招集の請求があった場合
     (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があった場合
    3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
    4 理事長が必要と認めた場合は、会員は理事会に出席して意見を述べること
      ができる。
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
    2 理事長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、
      その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
    3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し
      た書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければな
      らない。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
     (1) 総会に付議すべき事項
     (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
     (3) 理事の選任と解任
     (4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長とする。
(定足数)
第34条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席によって成立する。
(議決)
第35条 理事会における議事は、出席した理事の過半数の同意で決し、可否同数の
      ときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
    2 理事会に出席しない正会員の表決権は下記による。
     (1) 予め通知された議事について、書面をもって表決権を行使することがで
        きる
     (2) 第1号の規定により表決権を行使する理事は、会議に出席したものとみ
        なす
    3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決
      に加わることができない
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
     ない。
     (1) 日時及び場所
     (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を
        付記すること。)
     (3) 審議事項
     (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

第7章 資産

(資産)
第38条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
     (1) 財産目録に記載された資産
     (2) 入会金及び会費
     (3) 寄付金品
     (4) 財産から生じる収入
     (5) 事業に伴う収入
     (6) その他の収入
(区分)
第39条 本会の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業
      に関する資産の2種とする。
(管理)
第40条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が
      別に定める。

第8章 会計

(会計)
第41条 本会の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
     (1) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく行う。
     (2) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び
        財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとする。
     (3) 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して採
        用し、みだりにこれを変更しない。
(区分)
第42条 本会の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業
      に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第43条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決
      を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないとき
      は、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算
      に準じ収入支出することができる。
    2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることが
      できる。
    2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定
      予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 本会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関
      する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を
      受け、総会の議決を経なければならない。
    2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第9章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第49条 この定款は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経、所轄庁の
      認証を得なければ変更することができない。(特定非営利活動促進法第25条
      第3項に規定する軽微な事項を除く)ただし、可否同数のときは、議長の決す
      るところによる。
(解散)
第50条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
     (1) 総会の決議
     (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
     (3) 正会員の欠亡
     (4) 合併
     (5) 破産
     (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
    2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上
      の同意で議決しなければならない。
    3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければなら
      ない。
(残余財産の帰属)
第51条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く。)する際に有する財産は、総会
      の議決により選定された他の特定非営利活動法人又は社団法人若しくは財
      団法人に譲渡するものとする。
(合併)
第52条 本会は、他の特定非営利活動法人と合併することができる。
    2 合併に際しては、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、
      かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第53条 本会の公告は、ホームページに掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第11章 雑則

(細則)
第54条 この定款の実施に際して必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が
      これを定める。

附 則
    1 この定款は、本会の成立の日から施行する。
    2 本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
      理事長 : 田鍋晴久
      副理事長: 今本善之助、林久雄、長野幸子
      理 事 : 後小路初代、香川和枝、梶畑雄三郎、梶本洋子、熊井一博、
             近藤博、白石光男、橘木薫、谷口泰造、土谷重幸、德永秀巳、
             配藤睦夫、平方佳代子、前田秀敏、松﨑公一、大木克孝
      監 事 : 重留正弘、村上倭穗
    3 本会の設立当初の役員の任期は、第16条の規定にかかわらず、成立の日
      から平成19年5月31日までとする。
    4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわ
      らず、設立総会の定めるところによるものとする。
    5 本会の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日か
      ら平成18年3月31日までとする。
    6 本会の設立当初の事務所は、次の住所とする。
      北九州市小倉北区浅野三丁目8番1号AIMビル7F
    7 本会の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に
      掲げる額とする。但し、任意団体シニアネット北九州の会員であった者が引
      き続き本会の会員となる場合は、入会金及び初年度の年会費は免除する。
      また、入会した事業年度の残存期間が6ヶ月未満である場合、当該年度の
      年会費は半額とする。
     (1) 正会員 : 入会金 1,000円  年会費 一口 3,000円(一口以上)
     (2) 賛助会員: 入会金  0円  年会費 一口 2,000円(一口以上)

細 則
     本定款第54条(細則)に基づき、入会金及び会費を変更し、平成19年4月1日
     から実施する。
     (1) 正会員 : 入会金 1,000円  年会費 一口 5,000円(一口以上)
     (2) 賛助会員: 入会金 1,000円  年会費 一口 3,000円(一口以上)
     
     平成23年4月1日から実施する。
     (1) 正会員 : 入会金 1,000円  年会費 一口 5,000円
     (2) 賛助会員: 入会金 1,000円  年会費 一口 5,000円(一口以上)

2016年2月18日木曜日

SNQとは

(SNQとは)

 「シニアネット北九州」は、SNQ(Senior Net KitaQshu)と
称しています。

 「SNQ」は北九州の恵まれた自然(資源)とシニア世代を中心に
経験豊かな人材(財)が集い、健康で心豊かな生活を楽しみながら
「もったいない」をキーワードに2000年から活動を継続しています。

 活動の基本は ‘ボランティア精神を発揮する自己実現の場’

 人が集う活動ステージを”SNQいき粋ひろば”と設定して

  ・地域社会貢献に集う
  ・学びに集う
  ・多世代交流に集う

  以上のグループ活動を展開しています。